こんにちは。
兵庫県三田市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。

技術職として長年勤務した従業員を事務職に配置転換することの妥当性が争われた損害賠償請求訴訟の上告審判決で、最高裁は26日、職種を限定する労使合意がある場合、使用者側が一方的に配転を命じることはできないとの初判断を示しました。

配転命令を有効とした二審大阪高裁判決を破棄し、審理を差し戻しました。


二審判決によりますと、原告の男性は滋賀県社会福祉協議会と労働契約を結び、福祉用具センターで主任技師として勤務。2019年に総務課への配転を命じられました。

男性側は、同一職種・同一部署で18年間にわたり勤務してきたとして「書面での明示はないものの、技術者として就労させる旨の職種限定の合意が事実上あった」と主張。団体側は「職種限定採用ではなく、配転には業務上の必要性もある」と反論していました。

一審京都地裁判決は、男性は溶接のできる唯一の技師で「技術職として就労させる黙示の合意があった」とする一方で、配転命令は業務廃止による解雇の回避が目的で、必要性があり有効としました。


事務所の移転準備が着々と進んでいます😀




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