こんにちは。
兵庫県三田市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。

上司への苦言をきっかけに長期の自宅待機を命じられ、懲戒解雇されたのは不当だとして、みずほ銀行元行員の50代の男性が同行に慰謝料1500万円などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は24日、約4年に及んだ自宅待機は「限度を超える違法」として330万円の支払いを命じました。

男性は行員の地位確認も求めましたが、裁判長は解雇には理由があったとして「有効」と判断しました。


判決などによりますと、男性は2007年に入行し、営業職として勤務。関西の支店に所属していた14年、上司の勤務姿勢に関し、配慮を求めるメールをこの上司らに送信しました。現行側は周囲と不和を生むなど男性の態度を問題視し、別の部署に異動させた上、人事担当者が16年4月に退職を勧めるとともに自宅待機を命令し、20年10月まで続きました。

男性はその後欠勤を続け、21年5月に懲戒解雇されました。


裁判長は、男性が復帰の意思を示した時点から復帰先の調整をすべきだったのに、同行が自宅待機を継続したと指摘。「退職以外の選択肢を与えない状態を続け、社会通念上許容される限度を超えた退職勧奨だ」として不法行為の成立を認めました。

一方で、欠勤を繰り返した男性を放置することは企業秩序に与える影響が大きいとして、解雇に合理的な理由があるとしました。
 

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