こんにちは。
兵庫県三田市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。

厚生労働省より「社会保険加入に関するQA集」が出ました。第二弾目です。

□傷病手当金や出産手当金は1日あたりいくらもらえますか。

♦1日当たりの金額
支給開始日の以前12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3

なお、支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。

・支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
・加入する健康保険の標準報酬月額の平均額

ただし、休業している間にも会社から給与が支払われている場合は、傷病手当金(出産手当金)と給与の差額が支給され、給与が傷病手当金(出産手当金)よりも多い場合は、支給されません。

 
♦退職後の継続給付

次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金(出産手当金)を受けることができます。

・退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること。
・退職時に傷病手当金(出産手当金)を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないため、資格喪失日(退職日の翌日)以降の傷病手当金(出産手当金)は受給できません。


□家族に相談する場合にどのような点に留意すれば良いでしょうか。

社会保険の加入によって生じる変化を伝えることが重要です。
メリットとしては、①将来受け取れる年金が増額、②休業時に給付が受けられる(傷病手当金(出産手当金)が挙げられます。

また、現在扶養に入っている方は、新たに社会保険料が発生すること、配偶者の会社で支払われている「家族手当」、「配偶者手当」の対象外となる可能性があることにも留意が必要です。


□雇用保険のみ入ることはできますか。

雇用保険の適用事業所に雇用される次の労働条件のいずれにも該当する労働者の方は、原則として全て被保険者となります。

・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・31日以上の雇用見込みがあること

 
本日もご覧いただきまして、ありがとうございました。

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