こんにちは。
兵庫県三田市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。
厚生労働省より「社会保険加入に関するQA集」が出ました。
□1週間単位で所定労働時間が定められていない場合の1週間の所定労働時間の算出方法は?
♦所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し一定ではない場合
当該周期における1週間の所定労働時間を平均し、算出します。
♦所定労働時間が1ヶ月単位で定められている場合
1ヶ月の所定労働時間を12分の52(4.33)で割って算出します。
♦特定月の所定労働時間に例外的な長短がある場合
(夏季の特定の月が例外的に短い、繁忙期の特定の月が例外的に長い等)
当該特定月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52(4.33)で割って、1週間の所定労働時間を算出します。
□月額8.8万円には、給料のどの手当が含まれますか?
月額8.8万円の算定対象は、基本給及び諸手当で判断します。但し、以下の賃金は算入されません。
・臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
・時間外労働に対して支払われる賃金、休日・深夜労働に対して支払われる賃金
・最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当等)
□「学生でないこと」について、「学生」はどのような方になりますか。
「学生」とは、主に高等学校の生徒、大学又は短期大学の学生、専修学校に在学する生徒等が該当します。
卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっている者、休学中の者、定時制課程及び通信制課程に在学する者その他これらに準じる者(いわゆる社会人大学院生等)は学生でも社会保険の対象となります。
本日もご覧いただきまして、ありがとうございました。
労務管理のご相談や就業規則の作成、助成金の申請なら、当事務所にお任せください。
ご希望に応じて、ご訪問による面談、電話相談、メール相談、オンライン相談にご対応させていただきます。
どんな些細な疑問やご質問でも大歓迎です。ご連絡をお待ちしております。
ホームページ↓
https://office-ike.com
兵庫県三田市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。
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□1週間単位で所定労働時間が定められていない場合の1週間の所定労働時間の算出方法は?
♦所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し一定ではない場合
当該周期における1週間の所定労働時間を平均し、算出します。
♦所定労働時間が1ヶ月単位で定められている場合
1ヶ月の所定労働時間を12分の52(4.33)で割って算出します。
♦特定月の所定労働時間に例外的な長短がある場合
(夏季の特定の月が例外的に短い、繁忙期の特定の月が例外的に長い等)
当該特定月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52(4.33)で割って、1週間の所定労働時間を算出します。
□月額8.8万円には、給料のどの手当が含まれますか?
月額8.8万円の算定対象は、基本給及び諸手当で判断します。但し、以下の賃金は算入されません。
・臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
・時間外労働に対して支払われる賃金、休日・深夜労働に対して支払われる賃金
・最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当等)
□「学生でないこと」について、「学生」はどのような方になりますか。
「学生」とは、主に高等学校の生徒、大学又は短期大学の学生、専修学校に在学する生徒等が該当します。
卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっている者、休学中の者、定時制課程及び通信制課程に在学する者その他これらに準じる者(いわゆる社会人大学院生等)は学生でも社会保険の対象となります。
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