こんにちは。
兵庫県三田市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。

昨日の読売新聞からの記事です。新型コロナウイルスの検査などを担う京都府久御山町の臨床検査受託会社N社に勤めていた男性(当時41歳)が自殺したのは、コロナ禍の長時間労働でうつ病を発症したのが原因として、男性の妻が23日、同社と当時の社長を相手取り、約1億1200万円の損害賠償を求めて京都地裁に提訴しました。

 

訴状によると、男性は2018年8月に入社。同社が新型コロナの検査を始めた20年3月以降、検体回収などの業務が急増しました。男性は遅くとも8月にうつ病を発症し、同月17日に自殺しました。時間外労働は月に90時間を超えることもあったといいます。


茨木労働基準監督署が22年3月、男性は長時間労働などが原因でうつ病を発症し、自殺したとして労災認定していました。

過労死に至る基準としては、厚生労働省では「週40時間を超える時間外労働、休日労働がおおむね月45時間を超えて長くなる場合」に、業務と発症との関連性が徐々に強まるとしています。

過労死に至る残業時間としては、「発症前1ヶ月間におおむね100時間又は発症前2ヶ月間ないし、6ヶ月にわたって1ヶ月あたりおおむね80時間を超える時間外・休日労働」が認められる場合は、業務が過労死労災認定に至ると強く評価できるとしています。

 
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