こんにちは。
兵庫県三田市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。

割増賃金を計算する際に、除外できる手当は以下の7つの手当となります。

・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払わた賃金
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

なぜ上記の手当が除外できるかというと、これらの手当は労働との直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支給されるからです。

上記の手当のうち、家族手当は一般に労働者が家族を扶養していることを条件として支給する手当ですが、割増賃金の単価計算から除外することができる家族手当は、扶養家族又はこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当を指します。

 
除外できる例としては、
・配偶者 月額10,000円
・子   月額5,000円

除外できないケースは、扶養家族に関係なく一律に支払われる手当は除外することはできません。例えば扶養家族がいる者に対して一律5,000円など。
扶養家族の人数に応じて支給される家族手当でなければ除外できないことに注意が必要です。

 
次に住宅手当ですが、住宅手当を割増賃金から除外するためには、住宅手当が住宅に要する費用に応じて算定されるものでなければいけません。

除外できる例としては、
・賃貸住宅居住者      賃料月額の20%
・住宅月額費用8万円まで 手当額1万円

除外できない住宅手当の例としては、居住形態に関わらず一律20,000円、賃貸は一律10,000円、持ち家は一律20,000円

 
除外できないはずの家族手当や住宅手当を除外して割増賃金を計算していたとすれば、残業代の未払いとなってしまいます。

 

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