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兵庫県三田市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。

時間外労働の手当や休日出勤の手当の割増賃金を計算するときの基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われる賃金を、賃金に算入しないことができるとされています。

今回、在宅勤務をする従業員に対し、会社が支給する在宅勤務手当について、割増賃金の算定基礎から除外することができる場合が明確化されました。

事業経営のために必要な実費を弁償するものとして支給されていると整理される場合に除外できるとされました。

実費弁償の考え方としては、労働者が実際に負担した費用のうち業務のために使用した金額を特定し、金額を精算するものであることが外形上明らかである必要があることとなりました。

このため、就業規則等で実費弁償分の計算方法が明示される必要があり、かつ、計算方法は在宅勤務の実態を踏まえた合理的・客観的な計算方法であることが必要があることとされました。

このことから、従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの等は、実費弁償に該当せず、賃金に該当し割増賃金の基礎に算入することとなります。



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