こんにちは。
兵庫県の社会保険労務士の池田洋平です。
労働基準法では、高校生かどうかではなく年齢によってアルバイトできる時間帯が定められています。具体的には、18歳未満の場合、原則22時から翌朝5時までの時間帯はアルバイトができません。本人が希望した場合でもさせることはできません。
高校生(18歳未満の者)を雇用する場合は、その者の年齢を証明する戸籍証明書を用意しなければいけません。
時間外労働も原則禁止されており、1週40時間又は1日8時間を超えて労働させることはできません。所定労働時間が7時間の会社であれば8時間までは勤務させることは可能です。
また、休日労働も禁止されています。ここでいう休日とは週1回の休日(法定休日)のことで、週休二日制の会社であれば、週1回の休日を確保している場合は、もう一方の休日に勤務させても構いません。
変形労働時間制も適用が禁止されています。但し、次のような方法で勤務させることは認められています。
・1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内で、1ヶ月単位の変形労働時間制又は1年単位の変形労働時間制を適用する。
本日もご覧いただきまして、ありがとうございました。
ご希望に応じて、ご訪問による面談、電話相談、メール相談、オンライン相談にご対応させていただきます。
どんな些細な疑問やご質問でも大歓迎です。ご連絡をお待ちしております。
兵庫県の社会保険労務士の池田洋平です。
労働基準法では、高校生かどうかではなく年齢によってアルバイトできる時間帯が定められています。具体的には、18歳未満の場合、原則22時から翌朝5時までの時間帯はアルバイトができません。本人が希望した場合でもさせることはできません。
高校生(18歳未満の者)を雇用する場合は、その者の年齢を証明する戸籍証明書を用意しなければいけません。
時間外労働も原則禁止されており、1週40時間又は1日8時間を超えて労働させることはできません。所定労働時間が7時間の会社であれば8時間までは勤務させることは可能です。
また、休日労働も禁止されています。ここでいう休日とは週1回の休日(法定休日)のことで、週休二日制の会社であれば、週1回の休日を確保している場合は、もう一方の休日に勤務させても構いません。
変形労働時間制も適用が禁止されています。但し、次のような方法で勤務させることは認められています。
・1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内で、1ヶ月単位の変形労働時間制又は1年単位の変形労働時間制を適用する。
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