こんにちは。
兵庫県の社会保険労務士の池田洋平です。

最近リファラル採用を取り入れている会社が増えています。背景には人手不足で募集したけど人が採用できない、採用をしたがミスマッチが起きで定着しない等の理由があると思います。


リファラル採用とは、自社の社員から友人や知人を紹介してもらう手法をいいます。リファラルは推薦や紹介という意味があります。

リファラル採用と縁故採用の違いは、縁故採用は、社員や社内関係者の親族などから紹介を受け、求める人材の特徴に関係なく候補者を採用しなければならないケースがあります。


一方、リファラル採用は、候補者の人材としての適性や本人が持つスキル、企業理念に対する理解を判断したうえで採用するか否かを決めます。 


リファラル採用のメリットとしては、

①従業員が自社に合うと思う人材を紹介するため、仕事にマッチングしやすい

②採用にかかるコストを削減できる

③既に知人のいる環境で働くため、定着率を高めることができる

 
一方、デメリットとしては、

①従業員が自身の背景やスキルに似た人材を採用するため、組織内の多様性が低下する

②特定のグループ等が優遇されて組織内での閉鎖的なサークルが形成されてします

③紹介された人材が期待に応えられなかった場合、紹介した従業員との間にも問題が生じる可能性がある

 
また、リファラル採用は職業安定法40条において、「報酬の供与の禁止」があります。リファラル採用にあたって人材を紹介してくれた従業員に対し、賃金とは別に報酬を与えることは禁止されています。

とはいっても、リファラル採用で紹介者に対してインセンティブを与えることが一般的であり、紹介の対価を支払っている会社は珍しくありません。その場合には、紹介者への対価が「報酬」ではなくて当該業務を行ったことに対する賃金等が支払われていると評価される必要があります。

そのためには、リファラル採用が業務の一環であることを就業規則等に明記しておきます。また、対価の扱いについても、対価の支給条件などを明記しておく必要があります。

リファラル採用について支給された対価が賃金として支払われていることを明確にするために、給与明細等にも明示しておいた方がよいでしょう。

                         
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