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兵庫県の社会保険労務士の池田洋平です。

直接雇用を前提とする紹介予定派遣として任天堂で働いていた30~40代の女性2人が、パワーハラスメントで精神的苦痛を受けた上、不当に直接雇用を拒否されたとして、会社側に損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は2月27日、パワハラを一部認め20万円の賠償を命じました。

判決によると女性らは2018年4月から保健師として勤務。任天堂は9月、上司に当たる産業医と円滑な協力態勢が構築出来なかったとして直接雇用しない旨を派遣会社に伝えました。

裁判長は判決理由で、業務を巡り女性らと行き違いのあった産業医が、業務上必要な声掛けを無視したり、定例のミーティングを中止したりしたことはパワハラに当たると判断しました。任天堂の使用者責任も認定しました。

ただ協力態勢が築かれなかった原因の一端は女性らにもあると指摘。直接雇用をしなかったのは「直ちに不合理ではない」と述べました。
 

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