こんにちは。
兵庫県の社会保険労務士の池田洋平です。
 
派遣会社から派遣社員を受け入れているとき場合、派遣社員に時間外労働や休日労働を命じることは出来ますか?



派遣社員に対して派遣先が時間外労働や休日労働を命じることができるかどうかは、その労働義務の有無が明確であるかが問われることになります。派遣先による指示命令によって、派遣社員が時間外労働、休日労働に服さなければならないことが、あらかじめ約束されていることが必要です。

そのためには、労働者派遣契約で、時間外労働、休日労働を命じることがある旨を定めておかなければいけません。

また、派遣元も派遣労働者に対して、就業条件明示書に時間外労働、休日労働を行わせる旨を記載し、派遣労働者に対して通知しておく必要があります。


派遣労働者に時間外労働や休日労働をさせる場合には、派遣元との労働契約書の内容や就業規則の定めに基づくことになります。また、法定労働時間を超えて就業させる場合には、派遣元で36協定の締結・届出が必要となります。

したがって、派遣先は派遣元において36協定が締結されていなければ時間外労働・休日労働を命じることはできず、たとえ締結されていてもその内容を超えて、派遣労働者に対し時間外労働・休日労働を行わせることはできません。

 
派遣先は派遣労働者を受け入れる前に、派遣元に対して36協定の内容を事前に確認しておく必要があります。


本日もご覧いただきまして、ありがとうございました。
 
労務管理のご相談や就業規則の作成、助成金の申請なら、当事務所にお任せください。
ご希望に応じて、ご訪問による面談、電話相談、メール相談、オンライン相談にご対応させていただきます。
ご訪問による面談の対応エリアは兵庫県・大阪府・京都府です)
 

どんな些細な疑問やご質問でも大歓迎です。ご連絡をお待ちしております。