こんにちは。
兵庫県の社会保険労務士の池田洋平です。
 
本日2月1日(木)19時よりFM805ラジオたんば放送で、当事務所「イケダ社労士オフィス」が紹介されます!

第一回目は「事務所の紹介」で、14分間の放送となります。

良かったらインターネットからも聞けますので、是非聞いてみてください😀

FM805ラジオたんば放送インターネットラジオ

 https://www.jcbasimul.com/tanba


今回は残業代についてです。
残業代を基本給に含めて支払うことは可能ですか?

時間外手当をあらかじめ基本給に含めたり、定額の固定残業代として支払うことで人件費の高騰を防ごうとする会社は少なくありません。

こうした定額制の残業手当について、徳島南海タクシー事件の最高裁判決では、「労使間で、時間外・深夜割増賃金を定額として支給することに合意したものであれば、その合意は、定額である点で労働基準法第37条(時間外・休日労働、深夜労働の割増賃金の規定)の趣旨にそぐわないことは否定できないものの、直ちに無効と解すべきものではなく、通常の賃金部分から計算した時間外・深夜割増賃金との過不足額が計算できるのであれば、その不足分を使用者は支払えば足りると解する余地がある」としています。

つまり、一定の要件を満たせば定額制の残業手当という支払いは必ずしも違法とはいえない解釈です。

厚生労働省、ハローワークなどでは、会社が募集要項や求人情報を掲載する場合は、以下の内容を明示することを呼びかけています。

・固定残業代を除いた基本給の額の表示
・労働時間数と金額など固定残業代に関するすべての計算式
・時間外労働、休日労働、深夜労働など固定残業時間を超える場合の割増賃金を追加払いする旨の表示

これらの点につきましては、就業規則や賃金規程などに記載し、個別の労働契約締結時においても事前に明確化しておく必要があります。


本日もご覧いただきまして、ありがとうございました。
 
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