こんにちは。
兵庫県の社会保険労務士の池田洋平です。
 
労働基準法では、1日及び1週間の労働時間ならびに休日日数を定めていますが、この定めを超えて労働者に時間外労働や休日出勤をさせる場合は、あらかじめ使用者と労働者との間で36協定(サブロク協定)を締結し、締結した36協定は労働基準監督署へ届けることが義務付けられています。労働基準法第36条に定められた労使協定のことで「サブロク」と呼ばれています。

36協定を締結し届出さえすれば、誰に対しても、時間外労働や休日出勤を命じることができるのかというと、そうではありません。年少者や妊産婦および育児・介護を行う労働者には一定の制限が課せられています。

 
【年少者】
年少者とは、18歳未満の労働者をいいます。この年少者については、36協定を締結したとしても、原則として時間外労働・休日労働をさせることができません。例外として、1日の労働時間を4時間以内にすれば、1週40時間の範囲内で、他の日に労働時間を10時間にできます。

【妊産婦】
妊産婦とは、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性のことをいいます。妊産婦が請求したときは、使用者は時間外労働・休日労働をさせることはできません。

【育児・介護を行う労働者】
育児や家族の介護の必要がある男女労働者が請求した場合は、36協定で締結した制限時間にかかわらず、使用者は労働者に対し時間外労働を1ヵ月24時間、1年150時間までしかさせることができません。

ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りではありません。時間外労働の制限を受ける育児労働者は、小学校就学の始期に達する子を養育する労働者ですが、女性のみならず男性も含まれます。家族の介護を要する労働者は、負傷、疾病、身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある一定の者を介護する労働者とされています。

 
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