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兵庫県の社会保険労務士の池田洋平です。
 

会社の健康診断を受ける義務がある従業員は、従業員の労働時間や労働条件によって、受診義務の有無が決まります。

正社員については、フルタイムで勤務することが一般的であり、常時雇用する従業員に該当しますので健康診断の対象となります。

パート・アルバイトの方については、常時雇用されている場合、①週の労働時間が正社員の4分の3以上 ②契約期間が1年以上 ①②両方の要件を満たせば受診義務があります。

派遣社員については、派遣社員の雇用主は、派遣元の企業になります。このため、派遣先の企業には、派遣社員に対して健康診断の実施義務がありません。派遣社員が労働契約を締結している先で健康診断の実施義務が生じます。

ただし、特殊健康診断については、派遣先に実施義務が発生します。特殊健康診断とは、健康に有害な影響を及ぼす可能性のある業務についている従業員に対して行われる健康診断です。例えば高気圧が伴う業務や、エックス線などを扱う電離放射線の発生を伴う業務、特定の化学物質を扱う業務などが該当します。

役員については、働き方によって違ってきます。役員であっても、工場長や支店長など、労働者性がある役員の場合は、健康診断を受診する義務が発生します。

一方、代表取締役や社長は事業主になるため、健康診断の実施対象者からは外れます。健康診断を実施するかの判断は、労働者性の有無で判断されることになります。



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