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兵庫県の社会保険労務士の池田洋平です。
 
健康診断に要する時間は労働時間に当たりますか?

労働安全衛生法第66条では、事業者は、労働者に対して一定の事項について医師による健康診断を行わなければならないと定められています。健康診断を実施しないと50万円以下の罰金刑を科されるリスクがあります。

事業者の責務とされるのは、雇い入れ時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、特殊健康診断があります。

労働者には、事業者が行う健康診断を受診しなければならない義務があるとされ、健康診断受診義務を課しています。健康診断を受診することは、必ずしも労働者から労務の提供があったと認められるわけではありませんので、健康診断に要した時間は、使用者の指揮命令下に置かれた時間であるとはいえず、労働時間には当たらないことになります。

行政解釈では、「業務との関連において行われるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担とすべきものではなく、労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと」と通達されています。

ただし、特殊健康診断については、「特定の有害な業務に従事する労働者について行われる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、業務の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行われるのを原則とすること。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該健康診断が時間外に行われた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること」と解釈されています。

 
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