こんにちは。
兵庫県三田市で社会保険労務士をしています
池田洋平です。

 


安全・衛生管理者を選任するにあたり、派遣労働者は人数に含めてカウントしますか?

 

安全管理者の選任に関しては、派遣中の労働者に関しての安全管理者の選任の義務及び安全員会の設置義務は、派遣先事業所のみに課せられていますが、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出します。

 

衛生管理者の選任に関しては、派遣中の労働者に関しての安全管理者の選任の義務及び衛生委員会の設置の義務は、派遣先事業場及び派遣元事業者の双方に課せられています。

当該事業場の規模の算定当たっては、派遣先の事業場及び派遣元の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出することとなります。

 

派遣労働者の数を含め常時使用する労働者の数が50人を超えれば、安全・衛生管理者の選任が必要となります。

 

また、従業員数が10人以上50人未満の事業場では、衛生推進者、安全衛生推進者の選任義務が発生します。

衛生推進者と安全衛生推進者は、届出の必要はありませんが、従業員数が10人以上になってから14日以内に選任し、選任後は労働者に周知するために氏名を掲示しなければなりません。

衛生管理者、安全管理者は、労基署に選任を報告する必要があります。




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