こんにちは。
社会保険労務士の池田洋平です。

 
今回は2024年に法改正が予定されている労務関連についてまとめました。
 

【労働条件明示のルールの変更】
 施行日:2024年4月1日

労働基準法施行規則の改正により、2024年4月1日以降は、労働者を雇い入れる際に交付する労働条件通知書に以下の事項の記載が義務付けられます。

 
・就業場所及び従事すべき業務の変更の範囲
・更新上限の有無及び内容
・無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨
・無期転換申込権が発生するタイミングごとに、無期転換後の労働条件

 

【特定業種における労働時間の上限規制の見直し】
 施行日:2024年4月1日

2024年4月1日よりドライバー、医師、建設業などでも労働時間の上限規制が適用になります。特に「2024年問題」と言われるドライバーの労働時間に関する規制が厳格化され、配送にも大きな影響が出そうです。




【厚生年金保険法・健康保険法改正 51人以上の事業所で短時間労働者が社会保険の適用対象に】
 施行日:2024年10月1日

 
特定適用事業所で以下の要件を全て満たすこと

・1週間の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が2ヵ月超見込まれる
・賃金の月額が8.8万円以上(通勤交通費は除く)
・学生でない

*特定適用事業所とは短時間労働者を除く被保険者の総数が常時50人を超える事業所

(現在は常時100人を超える事業所となっています) 




【フリーランス保護新法】
 施行日:2024年11月までに施行

フリーランスは労働法が適用される労働者と違い、取引における立場が保障されていません。下請法によって一定の保護は受けますが、資本金要件を満たさずに適用されないケースもあります。フリーランス保護新法は、取引におけるフリーランスの保護を図るものです。

 
(フリーランス保護新法のポイント)
・書面等での契約内容の明示
・報酬の60日以内の支払い
・募集情報の的確な表示
・ハラスメント対策

 

 


本日もご覧いただきまして、ありがとうございました。
 


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