こんにちは。
兵庫県三田市で社会保険労務士をしています
池田洋平です。

 
厚生労働省は26日、労働政策審議会分科会を開き、育児と介護をしながら働く人の両立支援を充実させる制度見直しの報告書をまとめました。子どもが病気になった際、年5日まで利用できる子の看護休暇の取得期間を現行の「小学校入学前まで」から「小学校3年生まで」に延ばします。来年の通常国会に育児・介護休業法の改正案提出を目指します。

 
子の看護休暇は子ども本人の病気ではなく、学級閉鎖や、卒園式・入学式などの行事でも利用できるようにします。3歳から小学校入学前までの子どもを育てる親には、在宅でのテレワークや時差出勤、短時間勤務といった働き方の選択肢を二つ以上設けて選べるようにします。

家族の介護を理由にした離職を減らすために、年5日使える介護休暇など公的な支援制度を従業員へ周知することも企業に義務付けます。

ただ、子の看護休暇、介護休暇共に取得した日は欠勤扱いにはなりませんが、給与については法律に特に定めがなく、会社の任意とされているため無給扱いでも問題ありません。結果的に年次有給休暇を取得する労働者が多いのが課題だと思います。

企業に有給扱いで給与を支払うのを義務付けるのはなかなか難しいのでしょうね。



本日もご覧いただきありがとうございました。



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