こんにちは。
兵庫県三田市で社会保険労務士をしています
池田洋平です。


自己都合退職などの一般受給資格者は、待期期間終了後、さらに給付制限があり、この間は失業給付を受給できません。給付制限期間は令和2年10月1日以降に離職した人は、5年間のうち2回までは2ヵ月ですが、5年間のうち3回目以降は3ヵ月となります。

特定受給資格者、特定理由離職者の場合は、給付制限期間がありませんので、待期期間が終了すれば、失業給付の受給が可能です。

 
雇用保険の失業給付を受ける際にアルバイトをした場合どうなりますか?

 
離職してからハローワークに求職の申し込みをするまでの間は、アルバイトは自由にしても構いません。但し、失業給付の手続きを行い、受給資格が決定した日から7日間の待期期間は、アルバイトができません。待期期間を過ぎれば、給付制限期間中や給付期間中でもアルバイトすることは可能です。

但し、アルバイトが認められていても雇用保険加入条件を満たす「1週間の所定労働時間が20時間以上」および「31日以上雇用が見込まれる」アルバイトの場合は、就職していると見込まれ失業給付が受けれなくなります。またアルバイトをした場合は失業認定日にアルバイトをしたという申告をしなければいけません。正直に申告をしないと、失業給付の不正受給として罰則が適用されます。

 
申告区分は、基本的には1日4時間以上の労働をした「就職または就労」と1日4時間未満までの労働である「内職または手伝い」の2つのパターンがあります。アルバイトができる基準は各ハローワークに委ねられている可能性がありますので、詳細につきましては管轄のハローワークで確認をした方が良いと思います。

 
1日に4時間以上の労働をすると、1日分の失業給付の支給が先送りになります。減額されることはありませんが、働いた日数分支給開始日が後ろへずれます。失業給付を受給できる期間は離職した日から1年ですので、先送りにより受給期間が1年を超えてしまうと支給はされなくなります。

 

1日4時間以内までのアルバイトの場合でも、1日の基本手当の金額の80%よりも多く稼いでしまうと、支給されなくなりますので注意が必要です。




本日もご覧いただきありがとうございました。



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