こんにちは。
兵庫県三田市で社会保険労務士をしています
池田洋平です。



年次有給休暇の事後請求は有効ですか?


年次有給休暇の事後請求は本来、成り立ちません。労働者が急病や緊急事態のため申し出た事後請求を認めるか否かは、使用者の裁量に委ねられます。


年次有給休暇は「労働日」を単位として付与されるのが原則ですが、ここでいう「労働日」とは歴日計算によるものであり、原則として、午前0時からの24時間で一労働日ということになります。


始業時刻から年次有給休暇が始まるのではなく、歴日計算によって、その日の午前0時から始まり、そこから24時間の休息を与えることによってはじめて一労働日の年次有給休暇を与えたことになります。


年次有給休暇の申し出が当日の朝であれば、たとえ始業時刻前であっても、すでに午前0時を過ぎており、「労働日」が始まってからの事後請求であることから原則として年次有給休暇の取得は認められないことになります。


とはいっても、実務上は事後請求を認めている会社は多いと思います。信頼関係を構築している従業員であれば問題ありませんが、遅刻や欠勤を繰り返す従業員に対しては、原則通り、事後請求を認めないという方法も有効です。


運用上事後請求を認めるにしても、就業規則においては、「年次有給休暇を申請する場合は◯日前までに届け出ること」などと規定しておくほうが良いでしょう。



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