こんにちは。
兵庫県三田市で社会保険労務士をしています
池田洋平です。



厚生労働省より、令和6年4月からの労働条件明示のルール改正について公表されました。
労働契約の締結・更新のタイミングにおける労働条件明示事項が追加されます。


■全ての労働社に対する明示事項

・全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、雇い入れ直後の就業場所・業務の内容に加え、これらの変更の範囲についても明示が必要となります。

※変更の範囲とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所、業務の範囲を指します。


■有期契約労働者に対する明示事項

・有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要となります。

・無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換ルを申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要となります。

・無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要となります。



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