こんにちは。
兵庫県三田市で社会保険労務士をしています
池田洋平です。
試用期間について規定している法令はありません。試用期間は長期雇用制度下の正社員において、入社後の一定期間を試用期間とし、この間に採用者の人物や能力を評価して本採用とするか否かを判定する期間になります。
長期雇用を前提としたなかで、本採用をする前の正社員としての適格性を判定するための試みの使用を試用としていますので、有期雇用契約において試用期間を設定することは想定されておらず、馴染まないと言えます。
兵庫県三田市で社会保険労務士をしています
池田洋平です。
試用期間について規定している法令はありません。試用期間は長期雇用制度下の正社員において、入社後の一定期間を試用期間とし、この間に採用者の人物や能力を評価して本採用とするか否かを判定する期間になります。
長期雇用を前提としたなかで、本採用をする前の正社員としての適格性を判定するための試みの使用を試用としていますので、有期雇用契約において試用期間を設定することは想定されておらず、馴染まないと言えます。
有期雇用契約者に対し試用期間を設けることは、直ちに法違反とはなりませんが、やむを得ない事由がない限り中途解約することは困難ですので、採用後に適格性を判定したいのであれば、初回の雇用契約を3〜6ヶ月といった短めの期間を設定し、更新の有無を判断することをお勧めします。
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