こんにちは。
兵庫県三田市で社会保険労務士をしています
池田洋平です。
会社が実施すべき健康診断には、雇入れ時の健康診断と定期健康診断があります。
その他に深夜業などの特定の業務に常時従事する従業員に対する健康診断があり、配置換えの際と6ヶ月に1回実施する必要があります。
特定業務従事者の健康診断の対象となるには、多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務や、深夜業を含む業務などに従事する人で、このうち深夜業を含む業務は、常態として深夜業(午後10時から午前5時まで)を1週間1回以上または1ヶ月に4回以上行う業務と通達されています、
兵庫県三田市で社会保険労務士をしています
池田洋平です。
会社が実施すべき健康診断には、雇入れ時の健康診断と定期健康診断があります。
その他に深夜業などの特定の業務に常時従事する従業員に対する健康診断があり、配置換えの際と6ヶ月に1回実施する必要があります。
特定業務従事者の健康診断の対象となるには、多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務や、深夜業を含む業務などに従事する人で、このうち深夜業を含む業務は、常態として深夜業(午後10時から午前5時まで)を1週間1回以上または1ヶ月に4回以上行う業務と通達されています、
工場などで交替制勤務により深夜業を行っているような場合が該当しますが、それ以外にも所定労働時間の一部が午後10時から午前5時までの時間帯に重なる場合も該当します。
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