こんにちは。
兵庫県三田市で社会保険労務士をしています池田洋平です。

三連休最終日です。

関西は今日は昼から雨も止みそうな感じです。

良い一日でありますように😀




退職者の健康保険証はいつまでに返却すればいいですか?


退職による健康保険証の資格喪失日は、退職した日の翌日となります。


健康保険証を使用できるのは、退職日当日までとなります。これは扶養されている方の健康保険証についても同様です。


それ以降に病院受診の際に使用してしまうと、後日保険者からかつての被保険者(退職した従業員)へ直接治療費の7割分(治療費から自己負担分を除いた金額)の返還請求が行われます。


また、健康保険証の返却の期限については、原則退職後5日以内に社会保険の資格喪失届と同時に提出していただくこととなります。


本日もご覧いただきましてありがとうございます😀




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