こんにちは。
兵庫県三田市で社会保険労務士をしています池田洋平です。


傷病手当金は、退職後でも引き続き残りの期間について受給することが出来ます。



支給を受けるにあたっては、

①資格を喪失した日の前日までに引き続き被保険者期間が1年以上あること。

②資格喪失の際に傷病手当金を受給していること。

以上の2つに当てはまることが条件となります。


退職後の期間の申請については、ご本人が直接協会けんぽや健康保険組合と書類のやりとりを行うことになります。

失業給付(基本手当)については、傷病手当金の支給を受けている間は受けることが出来ません。

受給期間内に引き続き30日以上職業に就くことが出来ない期間がある場合は、その期間に加えて最高4年まで受給期間を延長することができます。

つまり、傷病手当金支給終了後に基本手当を受給することが可能となります。



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