土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ -5ページ目

土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

土地家屋調査士受験に役立つ内容を盛り込んだブログです。

平成26年の開塾から多数の合格者を輩出

開塾から過去11年の本試験(平成26年~令和6年)で

137名が合格!(約480名の講座利用者のうち)

★★★★★四人に一人以上が合格★★★★★

これが合格するための真の講義の証。

さあ、あなたも合格請負人金子の講義で調査士を目指そう。

令和8年合格コース、生クラス満員御礼!

いつでもどこでもYouTubeで講義が視聴できる通信生募集中!

書式専科「書式チョイス」も塾生増加中!

お問い合わせは下記まで。詳細は左上「合格」扉のバナーをクリック、HPでご確認下さい。

knkclear@gmail.com

お名前とご住所と共にお問い合わせ下さい。

私と受講生X君が共有する土地にダンプが一台とまっている。

不法占拠。

無断で停めやがって・・・

「どかして下さい。」と妨害排除請求。

所有権に基づく(  )的請求権の行使!

共有地の場合は保存行為として一人でやれる。

ダンプの運転手が怖いお兄さんだったら、X君にお願いする。

ダンプの運転手が綺麗なお姉さんだったら、私がやる。

スケベな金子ですいません。

 

私が受講生Yに1000万円を貸した。

敷地権付き区分建物に担保物権の設定。

設定契約で取得する担保物権を(  )担保物権といい、民法にはAとBが用意されている。

担保の目的物が敷地権付き区分建物なので、通常はAを利用するが、Yが綺麗なお姉さんなら、Bを利用したい。

その理由は・・・

ええ、スケベな金子ですいません。

 

昨日は所有権、用益物権4つ、担保物権4つ、占有権の講義。

生クラス受講生の皆様には、12時から19時半まで、民法で定める10個の物権の講義にお付き合いいただいた。

年内最後の理論の講義、生クラス受講生の皆様、お疲れ様でした。

 

「Aは抵当権、Bは質権ですね。綺麗なお姉さんにデレデレのスケベな金子先生。Yが綺麗なお姉さんなら、質権を利用したい。納得です。」

そんな理解をしていただける講義になっていただろうか?

共有の保存行為に、不動産質権の大事な論点、スケベな金子の活用をお願いします。

 

お申込み、お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし、いたずら、他校の偵察等もあり、氏名だけのお問い合わせには応じません。)

knkclear@gmail.com