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土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

土地家屋調査士受験に役立つ内容を盛り込んだブログです。

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登記識別情報通知書を無くしたという所有権の登記名義人A。

公証人に本人確認をしてもらって、二筆の土地を一筆にする合筆の登記を申請したいというご希望。

希望をきいた土地家屋調査士BはAと共に公職役場へ・・・

 

不動産登記法第23条では、所有権の登記のある土地の合筆の登記、所有権の登記のある建物の合併の登記、所有権の登記のある建物の合体による登記等を申請する場合において、申請人である所有権の登記名義人が登記識別情報を提供できない正当な理由があるときは、次のいずれかの方法により登記を申請すべきものとしている。

1 登記官による事前通知

2 資格者代理人による本人確認情報の提供

3 公証人による認証

 

冒頭の事案では、公証人による認証をチョイス。

不動産登記法第23条第4項

第一項の規定は、同項に規定する場合において、次の各号のいずれかに掲げるときは、適用しない。

一 (略)

二 当該申請に係る申請情報(委任による代理人によって申請する場合にあっては、その権限を証する情報)を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録について、公証人(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第八条の規定により公証人の職務を行う法務事務官を含む。)から当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めるとき。

↓表示に関する登記の申請用に、上記の条文をわかりやすい内容にすると

所有権の登記のある土地の合筆の登記、所有権の登記のある建物の合併の登記、所有権の登記のある建物の合体による登記等のいずれかを所有権の登記名義人から申請する場合において、当該申請に係る申請情報(委任による代理人によって申請する場合にあっては、その権限を証する情報)を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録について、公証人から当該申請人が所有権の登記名義人であることを確認するために必要な認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めるときは、事前通知はなされない。

 

所有権の登記名義人Aが、土地家屋調査士Bに合筆の登記の申請手続を委任する旨の委任状を公証役場に持参し、公証人の面前で署名押印し、委任状について、公証人から当該登記の申請人が所有権の登記名義人Aであることを確認するために必要な認証を受ける。

その認証を受けた委任状を合筆の登記の申請書に添付して、土地家屋調査士Bから申請をする。

公証人による認証を用いた合筆の登記の申請完了である。

 

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7月5日 12:30~16:30 直前的中模試第1回

7月12日 12:30~16:30 直前的中模試第2回

7月26日 12:30~16:30 直前的中模試第3回

8月2日 12:30~16:30 直前的中模試第4回

8月16日 12:30~16:30 直前的中模試第5回

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