平成26年の開塾から多数の合格者を輩出
開塾から過去12年の本試験(平成26年~令和7年)で
147名が合格!(約520名の講座利用者のうち)
★★★★★四人に一人以上が合格★★★★★
これが合格するための真の講義の証。
さあ、あなたも合格請負人金子の講義で調査士を目指そう。
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金を貸した者が他人の財産を借金の形にとる権利が担保物権。
民法には留置権、( )、質権及び抵当権の4つの担保物権が用意されている。
このうちの質権と抵当権は、基本的に契約で手に入れる約定担保物権。
私が深田恭子さんにお金を貸した。
私が深田恭子さんの大ファンだったら、深田恭子さんのマンションに何が何でも質権を設定してもらう。
深田恭子さんの大ファンじゃなかったら、深田恭子さんのマンションに質権でなくてもよい、抵当権を設定してもらえれば十分。
これが質権と抵当権の大きな違いの一つだった。
合格コースの講義では、ストーカーと化した嫌らしい金子が恭子さんの部屋の臭いを嗅ぎまくる姿を思い浮かべていただいて、「なるほど」と質権と抵当権の違いの論点の一つを把握していただいた。下記の過去問でも出ている論点、把握しておきたいねえ。
過去問H20-1・ウ
質権者は、質権設定者の承諾を得なければ、質権の目的である不動産の使用及び収益をすることができない。→誤
設定契約によって手に入れる抵当権、その契約は諾成契約(意思の合致だけは成立する契約)で足りる。
これに対して、質権の設定契約は( )契約。意思の合致だけは成立しない契約。
この点も質権と抵当権の大きな違い。資格試験の大道の論点でしょう。
司法書士の実務では、銀行さんから融資を受けてマンションを購入する方々の決済に立ち会う。
設定契約書は銀行さんが融資を受けられる方との間で作成するのだが、時に住所の誤字脱字、設定内容の誤字脱字があったりもする。
人が作る書類。
皆さんの書式の答案も同じ。
書き上げたら完成ではなく、チェックして完成。
「つまらない誤字脱字でギリギリ落ちました」とならないようにね。
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(既に実施した会については通信生として受講できます)
模試コース生クラススケジュール
解答作業(13:00~15:30)とポイント解説講義(15:45~16:30)
会場 新宿(伊勢丹側の会場、東京メトロ丸の内線、副都心線新宿三丁目駅から徒歩4分、JR新宿駅から徒歩10分)
※詳細解説はYouTubeにてご視聴いただきます
6月7日 12:30~16:30 ファースト模試
7月5日 12:30~16:30 直前的中模試第1回
7月12日 12:30~16:30 直前的中模試第2回
7月26日 12:30~16:30 直前的中模試第3回
8月2日 12:30~16:30 直前的中模試第4回
8月16日 12:30~16:30 直前的中模試第5回
8月23日 12:30~16:30 直前的中模試第6回
9月6日 12:30~16:30 ラスト模試
※会場に来られない方は通信で。自宅で受験、答案提出、講義はYouTubeで視聴にて受講できます。
お申込み、お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし、いたずら、他校の偵察等もあり、氏名だけのお問い合わせには応じません。)