リトライコース開講 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

土地家屋調査士受験に役立つ内容を盛り込んだブログです。

平成26年の開塾から多数の合格者を輩出

開塾から過去11年の本試験(平成26年~令和6年)で

137名が合格!(約480名の講座利用者のうち)

★★★★★四人に一人以上が合格★★★★★

これが合格するための真の講義の証。

さあ、あなたも合格請負人金子の講義で調査士を目指そう。

令和8年合格コース、リトライコース、模試コース、書式チョイス

受講生募集中!

お問い合わせは下記まで。詳細は左上「合格」扉のバナーをクリック、HPでご確認下さい。

knkclear@gmail.com

お名前とご住所と共にお問い合わせ下さい

「択一14問正解、民法全滅でした」のYさん。

昨年は択一基準点に届かずに不合格!

昨日開講のリトライコース生クラスの受講生。

昨年は東京法経学院で学ばれたという。

 

「金子先生いいよ」と、厚木の露木先生に言われ、今年は金子塾を選択。

賢い選択だ。

 

下記の復習問題の答えを求めると、いずれも正解!

私の解説を聞いた後に、すぐに結果を出すとは。

私との相性はバッチリ!

今年こそ、合格だ。

 

復習問題

問 題 不在者の財産の管理及び失踪の宣告に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 不在者の生死が7年間明らかでないときでも、検察官は、家庭裁判所に対し、失踪の宣告の請求をすることはできない。

イ 生死が7年間明らかでないために失踪の宣告を受けた者は、失踪の宣告を受けた時に死亡したものとみなされる。

ウ Aの失踪の宣告によって財産を得たBがその財産を第三者Cに売却した後、Aの生存が判明したために失踪の宣告が取り消された場合において、B及びCが売買契約時にAの生存を知らなかったときは、失踪の宣告の取消しはその売買契約の効力に影響を及ぼさない。

エ 不在者の財産管理人は、家庭裁判所の許可を得ることなく、不在者が所有権の登記名義人である土地の分筆の登記を不在者の代理人として申請することができるが、合筆の登記は、家庭裁判所の許可を得なければ、申請することはできない。

オ 家庭裁判所は、不在者の財産の管理人と不在者との関係その他の事情を考慮し、当該管理人に対し、不在者の財産の中から報酬を与えることができる。

1 アエ  2 アオ  3 イウ  4 イエ  5 ウオ

 

復習問題

問 題 Aが自己所有の土地をBに売り渡す契約を締結した場合に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア Aの意思表示がBの詐欺によるものであり、Aが詐欺の事実に気付いた後に、BがAに対し、相当の期間を定めて売買契約を追認するかどうかを確答するように催告した場合において、Aがその期間内に確答をしないときは、Aは、売買契約を取り消したものとみなされる。

イ Aの意思表示がBの詐欺によるものであった場合において、Cが、Bから当該土地を買い受け、かつ、詐欺の事実について過失なく知らなかったときは、AはBの詐欺を理由に売買契約を取り消しても、当該取消しをCに対抗することができない。

ウ Aの意思表示がBの詐欺によるものであった場合において、Aが詐欺の事実に気付いた後に、異議を留めることなく売買代金の支払い請求をしたときは、Aは売買契約を取り消すことはできない。

エ Aの意思表示がCの詐欺によるものであった場合において、Bが詐欺の事実を過失があって知らなかったときは、AはCの詐欺を理由に売買契約を取り消すことはできない。

オ Aの意思表示がCの強迫によるものであった場合において、Bが強迫の事実を過失なく知らなかったときは、AはCの強迫を理由に売買契約を取り消すことはできない。

1 アイ  2 アオ  3 イウ  4 ウエ  5 エオ


お申込み、お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし、いたずら、他校の偵察等もあり、氏名だけのお問い合わせには応じません。)

knkclear@gmail.com