平成26年の開塾から多数の合格者を輩出
開塾から過去11年の本試験(平成26年~令和6年)で
137名が合格!(約480名の講座利用者のうち)
★★★★★四人に一人以上が合格★★★★★
これが合格するための真の講義の証。
さあ、あなたも合格請負人金子の講義で調査士を目指そう。
令和8年合格コース、生クラス満員御礼!
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X所有のA土地をYの詐欺により、XはYに不当に安く売却した。
YはZに転売し、XからY、YからZへの所有権移転登記が完了した。
1ヶ月後、Yの詐欺に気づいたXは、詐欺を理由にYとの売買契約を取り消した。
Xは、取り消したことをZに対抗できるか。
「取消権者X」VS「取消し前の第三者Z」
瑕疵ある意思表示の論点。
対抗できないのは、Zが( )のとき。
参照条文
(詐欺又は強迫)
第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
合格コース塾生の皆さん、詐欺の復習はできているだろうか。
昨日の生クラスは、これに登記をからめた不動産物権変動と登記の講義だった。
令和7年の本試験問題でも出題されたが、「令和8年も来やがれ」くらいにしておこう。
令和7年第1問ウ
買主の詐欺によって不動産を売却した者は、当該不動産の売買の意思表示を取り消す前に当該買主が詐欺の事実につき善意無過失の第三者に当該不動産を転売していた場合には、当該第三者への所有権の移転の登記がされていないときであっても、その取消しを当該第三者に対抗することができない。→正
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