敷地権も毒キノコも似たようなもの | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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これが合格するための真の講義の証。

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例年だと松茸が振る舞われるという別所温泉を訪れた。

泊まった旅館で土瓶蒸しが出てきたが、松茸の匂いは皆無。

ハモの土瓶蒸しだった。

今年は松茸が不作だという。

 

秋はキノコの美味しいシーズン。

松茸の他に、しいたけ、しめじ、えのき

いずれも美味しいキノコ。安心して食べられる。

でも、キノコの中には食べられないキノコもある。

毒キノコ。

ということで、「キノコならばすべて毒キノコ」ではない。

キノコ≠毒キノコ

毒キノコは一定の要件を満たす特別なキノコ

その要件とは「毒」

毒キノコ=キノコ+毒

 

敷地利用権と敷地権も

キノコと毒キノコの関係と似たようなもの。

 

専有部分(区分建物)を所有するには、当然、その敷地について権利が必要だ。

無権利で土地の上に建物を所有することはできないから。

建物の区分所有等に関する法律では、この権利を敷地利用権という。

自分の所有する土地の上に専有部分を所有するのであれば、土地の所有権が敷地利用権となる。

他の者が所有する土地の上に専有部分を所有するのであれば、地上権、賃借権、使用借権が敷地利用権となる。

 

区分建物の表題部にもこの敷地利用権が登記される。

「敷地権」という名称で。

でも、敷地権として示されない敷地利用権もある。

ということで、「敷地利用権ならばすべて敷地権」ではない。

敷地利用権≠敷地権

敷地権は一定の要件を満たす特別な敷地利用権

その要件は2つある「○○○○・・・」「●●●●・・・」

敷地権=敷地利用権+「○○○○・・・」+「●●●●・・・」

 

スタート講座書式の最終週で、敷地利用権が敷地権として表題部に記録されるための要件

「○○○○・・・」

「●●●●・・・」

の内容をマスターして下さいね

 

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