平成26年の開塾から多数の合格者を輩出
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問題サンプルの御紹介
昨年の直前的中模試第1回第1問~
第1問 次の対話は,AがBからB所有の土地を売却する代理権を授与された場合の法律関係に関する教授と学生との間の対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
教授: A又はBが死亡したときは,Aの代理権は消滅しますか。また,A又はBが後見開始の審判を受け,成年被後見人となったときは,Aの代理権は消滅しますか。
学生:ア Bが後見開始の審判を受け,成年被後見人となったときを除き,Aの代理権は消滅します。
教授: AがCを復代理人に選任した後,Aが死亡したときは,Cの代理権は消滅しますか。
学生:イ いいえ,消滅しません。
教授: AがDに対してBのためにすることを示して土地を売却したが,売買代金を着服し,遊興費として費消した場合において,Dが売買契約時にAの意図を知っていたときは売買契約の効果はBに帰属しますか。また,Dが売買契約時に過失によりAの意図を知らなかったときはどうですか。
学生:ウ Dが売買契約時にAの意図を知っていたときは売買契約の効果はBに帰属しませんが,Dが売買契約時に過失によりAの意図を知らなかったときは売買契約の効果はBに帰属します。
教授: AがEに対してBのためにすることを示さないで土地を売却した場合において,Eが売買契約時にAに代理権があることを知っていたときは売買契約の効果はBに帰属しますか。また,Eが売買契約時に過失によりAに代理権があることを知らなかったときはどうですか。
学生:エ Eが売買契約時にAに代理権があることを知っていたときは売買契約の効果はBに帰属しますが,Eが売買契約時に過失によりAに代理権があることを知らなかったときは,売買契約の効果はBに帰属しません。
教授: AがFに対してBのためにすることを示して土地を売却した場合において,AがFに騙されて不当に安く土地を売却したときは,ABはそれぞれ,自己の判断でFの詐欺を理由に当該売買契約を取り消すことができますか。
学生:オ Bは取消権を有しますので,自己の判断で取り消すことができますが,Aは取消権を有しませんので,自己の判断で取り消すことはできません。
1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ
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