買主VS売主の相続人 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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土地家屋調査士受験に役立つ内容を盛り込んだブログです。

平成26年の開塾から多数の合格者を輩出

過去10年の本試験(平成26年~令和5年)で

126名が合格!(約450名の講座利用者のうち)

★★★★★四人に一人以上が合格★★★★★

これが合格するための真の講義の証。

さあ、あなたも合格請負人金子の講義で調査士を目指そう。

リトライコース、模試コース受講生募集中です。

合格への近道は金子塾にあり!受講生募集中!

お問い合わせは下記まで。

knkclear@gmail.com

お名前とご住所と共にお問い合わせ下さい

行政書士の受験生の家内に登記の出題をする。

「A所有の土地をBに1500万円で売却した後、その事実を知らないCが当該土地をAから2000万円で買ったときは、BとCで登記を先に備えた方が土地の所有権を対抗できるけど、CがAB間の売買の内容を知って当該土地を2000万円で買ったときも、同じく、登記を先に備えた方が土地の所有権を対抗できるの?」

「その場合も、登記を先に備えた方が所有権を対抗できる。同じよ。」

たのもしい。

 

「A所有の土地をBに1500万円で売却した後、Bへの所有権移転登記をする前にAが死亡し、Aの相続人がCであるとき、Bは、自己の名義にする所有権移転登記をしないと、Cに対し当該土地の所有権を対抗できないの?」

「登記は不要だと思う。理由はよくわからないけど。」

答えはあっているが、理由がわからないとは・・・

私の講義を受講している合格コースの塾生なら、その理由を家内に説明できるはずだ。

ですよね、塾生諸君。

ちなみに、家内は「○○塾」の塾生である。

 

6月2日木場の会場にてファースト模試実施。

令和6年合格を目指す模試コース、受講生募集中です。

詳細はHP(こちらは従来からのHP)で!上記合格の扉バナーからご覧下さい。



お申込み、お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし、いたずら、他校の偵察等もあり、氏名だけのお問い合わせには応じません。)

knkclear@gmail.com