所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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★★★★★四人に一人以上が合格★★★★★

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合併制限は頻出事項。

是が非でも把握したい論点だ。

 

所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地は、原則合筆不可。

例外は下記の権利に関する登記がある場合。

・(①)についてする地役権の登記がある土地の合筆はオールフリー!

・(②)の登記であって,登記の目的,申請の(③)の年月日及び(③)番号並びに登記原因及びその日付が同一のものがある土地同士の合筆は可能!

・(④)の登記であって,不動産登記法第97条第1項各号に掲げる登記事項が同一のものがある土地同士の合筆は可能!

・鉱害賠償登録令第26条に規定する鉱害賠償登録に関する登記であって,鉱害賠償登録規則第2条に規定する登録番号が同一のものがある土地同士の合筆は可能!

 

答えは不動産登記規則第105条でご確認を!

 

ちなみに、生クラスのKさんは、すらすらと②③を答えていた。

愛妻おにぎりの効果であろう。

 

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