登記識別情報の通知 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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登記識別情報の通知を明記した条文、不動産登記法第21条。

登記官は、その登記をすることによって( ① )自らが( ② )となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該( ① )に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該( ① )があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。

 

表示に関する登記の申請では、所有権の登記名義人が申請した合筆の登記、合併の登記、合体による登記等が完了すると、( ① )である所有権の登記名義人に登記識別情報が通知される。

 

21条但書に示す法務省令は不動産登記規則第64条第1項

(登記識別情報の通知を要しない場合等)

第六十四条 法第二十一条ただし書の法務省令で定める場合は,次に掲げる場合とする。

一 法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合(官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場合において,当該官庁又は公署が当該登記権利者の申出に基づいて登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときを含む。)

二 法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者(第六十三条第一項第一号に定める方法によって通知を受けるべきものに限る。)が,登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに登記識別情報が記録され,電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から三十日以内に自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記識別情報を記録しない場合

三 法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者(第六十三条第一項第二号に定める方法によって通知を受けるべきものに限る。)が,登記完了の時から三月以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合

四 法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をした場合を除く。)

 

通知される場合、通知されない場合、しっかり覚えていただきたい。

 

明後日、3月31日、金子塾「さくら模試」を実施いたします。

・日時場所 3月31日日曜日新宿三丁目駅から徒歩5分の会場(30名定員のフロアー)

・内容 本試験と同型式同レベルの問題を解いていただきます(12時30分から入室可能。13時から15時30分解答作業。15時45分~16時30分ポイント解説講義。)

・詳細解説講義はYouTubeにて視聴となります(視聴用のURLをメールでご提供。)。4月16日までに動画アップ。

★ご提供する教材(問題冊子,解説冊子,答案用紙),URLは他への配布禁止です。

★書式添削指導の上,成績順位表,答案を返却。返却予定日5月15日。

★通信生については4月7日教材発送予定。答案提出期限5月10日。

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