平成26年の開塾から多数の合格者を輩出
過去10年の本試験(平成26年~令和5年)で
118名が合格!(約430名の講座利用者のうち)
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これが合格するための真の講義の証。
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平成12年第19問エ
Aが構造上区分された部分を有しない一棟の建物を新築し,未登記のままBに売り渡した場合,Aは,自己の所有権を証する情報を提供して,A名義で建物の表題登記を申請することができる。→正
土地の表題登記、非区分建物の表題登記については、最初の所有者Aが所有権をBに譲渡した後でも、未登記である限りは最初の所有者Aからも申請は可能だ。
譲受人Bにも申請義務が負わされるが、かといって譲渡人Aが申請適格を失うわけではない。失うとする明確な根拠は無いだろう。
譲渡後にAが自己の所有権を証する書面を添付してAを所有者とする表題登記を申請しても何の問題もないはずだ。
二十数年後、法務省は下記の肢を誤りの肢として出題した。
令和5年第7問ウ
Aが表題登記がない土地の所有権を原始取得した場合において、Aが当該土地の表題登記を申請する前に、当該土地をBに売却したときであっても、Aは、当該土地の表題登記を申請することができる。→誤
令和元年1月1日金子博が取得した未登記の甲土地を令和5年5月5日に五木五郎さんに売却したが、未登記のままだった。
令和6年6月6日に金子博から「令和元年1月1日に甲土地の所有権を取得したことを証する書面」を添付して、金子博を所有者とする甲土地の表題登記を申請しても、何の問題もない。
この申請は受理され、却下されることはないはずだ。
却下事由は?
第25条第何号?
明らかに上記の肢は正でしょう。
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