これは正と考えるべきでしょう | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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平成12年第19問エ

 Aが構造上区分された部分を有しない一棟の建物を新築し,未登記のままBに売り渡した場合,Aは,自己の所有権を証する情報を提供して,A名義で建物の表題登記を申請することができる。→正

 

土地の表題登記、非区分建物の表題登記については、最初の所有者Aが所有権をBに譲渡した後でも、未登記である限りは最初の所有者Aからも申請は可能だ。

譲受人Bにも申請義務が負わされるが、かといって譲渡人Aが申請適格を失うわけではない。失うとする明確な根拠は無いだろう。

譲渡後にAが自己の所有権を証する書面を添付してAを所有者とする表題登記を申請しても何の問題もないはずだ。

 

二十数年後、法務省は下記の肢を誤りの肢として出題した。

 

令和5年第7問ウ

 Aが表題登記がない土地の所有権を原始取得した場合において、Aが当該土地の表題登記を申請する前に、当該土地をBに売却したときであっても、Aは、当該土地の表題登記を申請することができる。→誤

 

令和元年1月1日金子博が取得した未登記の甲土地を令和5年5月5日に五木五郎さんに売却したが、未登記のままだった。

令和6年6月6日に金子博から「令和元年1月1日に甲土地の所有権を取得したことを証する書面」を添付して、金子博を所有者とする甲土地の表題登記を申請しても、何の問題もない。

この申請は受理され、却下されることはないはずだ。

却下事由は?

第25条第何号?

明らかに上記の肢は正でしょう。

 

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