民法の推しは単独所有 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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土地家屋調査士受験に役立つ内容を盛り込んだブログです。

平成26年の開塾から多数の合格者を輩出

過去9年の本試験(平成26年~令和4年)で

111名が合格!(約430名の講座利用者のうち)

★★★★★四人に一人以上が合格★★★★★

これが合格するための真の講義の証。

さあ,あなたも合格請負人金子の講義で調査士を目指そう。

令和6年合格コース受講生募集中です。

合格への近道は金子塾にあり!受講生募集中!

お問い合わせは下記まで。

knkclear@gmail.com

お名前とご住所と共にお問い合わせ下さい

 

今年の本試験合格を目指す合格コースの受講生は、年をまたぐことになったが元旦に20名に到達。

20名の皆さんには一年後、土地家屋調査士試験の合格の頂きに到達してもらいたい。

 

元旦にお申し込みがあると、何かいい年になりそうな感じがする。

受講のお申し込みありがとうございます。

合格の頂上へガイドするのはもちろん私。

20名の皆さんにとって、土地家屋調査士試験合格へのガイド、指導者の推しは「金子塾」

 

明日の講義は所有権のハナシ。

所有権とは?

法令の制限内において、自由にその所有物の(①)、(②)及び(③)をする権利。

 

物を所有するのは誰かと一緒の共有よりも、一人で有する単独所有の方が断然いい。

「物は単独で所有する方がいい。」、民法の推しも、私達と同じ単独所有。

そのことを示した条文がこちら。

各共有者は、いつでも共有物の(④)を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は(④)をしない旨の契約をすることを妨げない。

 

①=使用、②=収益、③=処分、④=分割

 

令和6年合格を目指す合格コース,受講生募集中です。

 

お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もあり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)

knkclear@gmail.com