規約で定めた建物の敷地 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

土地家屋調査士受験に役立つ内容を盛り込んだブログです。

平成26年の開塾から多数の合格者を輩出

過去9年の本試験(平成26年~令和4年)で

111名が合格!(約430名の講座利用者のうち)

★★★★★四人に一人以上が合格★★★★★

これが合格するための真の講義の証。

さあ,あなたも合格請負人金子の講義で調査士を目指そう。

令和6年合格コース受講生募集中です。

合格への近道は金子塾にあり!受講生募集中!

お問い合わせは下記まで。

knkclear@gmail.com

お名前とご住所と共にお問い合わせ下さい

 

マンション内で暮らすにはルールが必要だ。

ゴミ出しのルール、ペットの飼育のルール、自転車置き場のルール・・・

そのルールを定めたのがマンションの規約。

マンションの居住者達は共通の認識の下、規約で定めたルールを守って生活をする。

 

調査士試験でも区分建物の絡みで規約のことが問われる。

11月25日土曜日の講義は初めての区分建物の書式の講義。

まずは、区分建物の表題部に記録される事項の説明からスタート。

建物が存在しないのに建物の敷地とされる土地がある。規約で建物の敷地とした土地、規約敷地のこと。

ご覧になりたい方はこちらからどうぞ。

https://youtu.be/o3eH5mZrRzs

 

令和6年合格を目指す合格コース,受講生募集中です。

お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もあり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)

knkclear@gmail.com