抵当権の目的が言えなくてもいいのかねえ | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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模試の解答作業を終えた生クラスでは45分のポイント解説講義を行っている。

ちなみに,詳細な解説講義はYouTubeで視聴してもらうことになっている。

 

ポイント解説講義で,昨年の本試験,択一満点男のIさんに質問する。

K「抵当権の目的,抵当権で借金のカタにとれるモノを言ってくれる?」

I「所有権・・・」

K「何の所有権だ。」

I「不動産の所有権です。」

K「その他には?」

I「・・・・・賃借権とか・・・」

K「賃借権?あらー・・・。去年の本試験で満点とったんだから,そんなんでもいいんだろうなあ。私は危ないと思うけど。Aさん,フォローしてくれる。」

A「地上権,永小作権です。」

 

抵当権の基本くらいは押さえておくべきでは?下記のような条文穴埋めは十分考えられる。

(抵当権の内容)

第369条 抵当権者は、債務者又は第三者が( ア )を移転しないで債務の担保に供した( イ )について、他の債権者に先立って自己の債権の( ウ )を受ける権利を有する。

2 ( エ )及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。

 

ア=占有,イ=不動産,ウ=弁済,エ=地上権

 

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