平成26年の開塾から多数の合格者を輩出
過去9年の本試験(平成26年~令和4年)で
111名が合格!(約430名の講座利用者のうち)
★★★★★四人に一人以上が合格★★★★★
これが合格するための真の講義の証。
さあ,あなたも合格請負人金子の講義で調査士を目指そう。
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合格への近道は金子塾にあり!受講生募集中!
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「合格しました」と令和4年度受講生の三本柱の一人,宮崎県のMさんからメール。
「やりましたね。素晴らしい。」と返信。
そして,YouTubeで「Kool & The Gang – Celebration」を聴く♪
https://www.youtube.com/watch?v=3GwjfUFyY6M
最高だぜー!
講師人生,何が最高かって
そりゃあもう私の講義を受けていただいた受講生から「合格しました」と報告をいただくことです。
Mさん最高だぜー!
気がついたら踊っていたります・・・(^^;)
STUDY Mさんが1位だった昨年のラスト模試から一問です。
第1問 次の対話は,代理に関する教授と学生との間の対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
教授: AがB所有の土地を売却するための代理権を有する場合において,Aが後見開始の審判を受け,成年被後見人となったときは,Aの代理権が消滅するか否かについて,AがBの法定代理人である場合と任意代理人である場合とで違いがありますか。
学生:ア 違いはありません。Aが法定代理人である場合でも,任意代理人である場合でも,代理権は消滅します。
教授: AがB所有の土地を分筆する登記の申請手続の代理権を授与されたBの任意代理人である場合において,登記を申請する前にBが後見開始の審判を受け,成年被後見人となったときは,Aの代理権は消滅しますか。
学生:イ 消滅しません。
教授: AがB所有の土地を売却するための代理権を授与されたBの代理人である場合において,AがCに欺罔されて,不当に安く土地を売ってしまったときは,Bは詐欺を理由にAの意思表示を取り消すことができますか。
学生:ウ この場合,詐欺をされたのはAですから,Aから当該売買契約を取り消すことはできますが,Bから取り消すことはできません。
教授: この場合において,CがAに欺罔されて,不当に高く土地を買ってしまった場合は,Cは詐欺を理由に自らの意思表示を取り消すことができますか。
学生:エ Bが詐欺の事実を過失なく知らなかったときを除き,Cは詐欺を理由に自らの意思表示を取り消すことができます。
教授: この場合において,Aがやむを得ない事情により,Dを復代理人として選任し,DがCとの間でB所有の土地の売買契約をすることになった場合,Dの代理権の範囲はAの代理権の範囲と同じですか。
学生:オ いいえ,Dの復代理人としての権限は,保存行為又は代理の目的たる権利の性質を変更しない範囲に限られます。よって,本件の売買契約の場合,DがBの代理人としてCと締結した契約の内容が本人Bにとって不利な内容となる契約であるときは,当該売買契約は無効となります。
1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ
正解1
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