平成26年20名,平成27年12名,
平成28年12名,平成29年8名,
平成30年16名,令和元年10名,
令和2年17名,令和3年13名
多くの受講生様に合格していただきました。
教えたことは実績に出る!
平成26年から令和3年までの指導で
約400名の講座利用者のうち108名が合格!
四人に一人以上が合格。
これが合格するための真の講義の証。
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昨日のネタの答えは,
私とUさんとMさんで持分3分の1で共有する土地を長澤雅美が借りている。
「賃料不払いが続くので長澤雅美との賃貸借契約を解除しよう」と私。
UさんとMさんは「反対です」
私は単独で賃貸借契約を解除できる?→不可
過去問H23-3・ア,H17-1・ウ,H27-2・オ,R1-2・オ
A,B及びCが各3分の1の持分で共有する甲土地を,A,B及びCが共同してDに賃貸している場合において,その賃貸借契約を解除するときは,Aは,B及びCの了解がなくても,単独でDに対して解除権を行使することができる。→誤
私とUさんとMさんで持分3分の1で共有する土地を深田恭子が借りている。
「賃料不払いが続くので深田恭子との賃貸借契約を解除しよう」とUさんとMさん。
私は「反対です」
UさんとMさんは二人で賃貸借契約を解除できる?→可
上記の可否が逆転する場合もある。
UさんとMさんが「反対です」でも,私は単独で賃貸借契約を解除できる場合はどんな場合?
私のみが「反対です」であれば,UさんとMさんが解除したくても解除できない場合はどんな場合?
調査士試験頻出の論点。
決め手となるのは人ではなくて,持分の割合。
ひっかかないようにしたいね。
予想問題
Aが5分の3の持分,B及びCが各5分の1の持分で共有する甲土地を,A,B及びCが共同してDに賃貸している場合において,その賃貸借契約を解除するときは,Aは,B及びCの了解がなくても,単独でDに対して解除権を行使することができる。→正
関連条文;令和5年4月1日改正施行予定
(共有物の管理)
第252条 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。
3 前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
4 共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年
二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年
三 建物の賃借権等 三年
四 動産の賃借権等 六箇月
5 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
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