亡くなった方の登記識別情報 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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平成26年20名,平成27年12名,

平成28年12名,平成29年8名,

平成30年16名,令和元年10名,

令和2年17名,令和3年13名

多くの受講生様に合格していただきました。

教えたことは実績に出る!

平成26年から令和3年までの指導で

約400名の講座利用者のうち108名が合格!

四人に一人以上が合格。

これが合格するための真の講義の証。

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ある日の決済。

Zさんが所有する甲土地をご売却。

甲土地はZさんが亡き父Yさんから相続した土地。

買い受けるのはAさん。

 

甲土地の登記記録は下記のとおり。

表題部 

所在A市B町  地番1番  地目宅地  地積100.00㎡

甲区

1番 所有権保存 所有者X

2番 所有権移転 原因令和2年2月2日売買 所有者Y

3番 所有権移転 原因令和3年3月3日相続 所有者Z

 

買主A名義への所有権移転登記に必要な登記識別情報をZさんから受け取る。

3番の相続による所有権移転登記を受けた際にZさんに通知された登記識別情報だ。

「これとこれですね。」とZさんから2つの登記識別情報を渡される。

「2つ?・・・」

確認すると。

2番の売買による所有権移転登記を受けた際にYさんに通知された登記識別情報

3番の相続による所有権移転登記を受けた際にZさんに通知された登記識別情報

 

「こちらの登記識別情報は今回は使用しませんので,お返しいたします。」と,2番の売買による所有権移転登記を受けた際にYさんに通知された登記識別情報をお返しする。

 

3番の相続による所有権移転登記をする際には2番の登記識別情報は使わないので,相続登記をした相続人の手元には亡き被相続人が登記を受けた際の登記識別情報と相続登記の登記識別情報がある。

司法書士として立ち会う相続された不動産を相続人が売却する際の決済においては,亡き被相続人が登記を受けた際の登記識別情報を持参される方も時折いらっしゃる。

 

表示に関する登記の申請で,上記の

3番の相続による所有権移転登記を受けた際にZさんに通知された登記識別情報

が添付書類として必要となるのは甲土地とZさん名義の他の土地とを合筆する場合だ。

ちなみに,Zさんが,上記の登記識別情報を無くしたので,代わりに

2番の売買による所有権移転登記を受けた際にYさんに通知された登記識別情報

ではダメですかと言ってきたら・・・

 

「はい,そちらで大丈夫です。」ではなくて「残念ながら,そちらは使えません。」の返事は,合格コースの受講を終えた卒業生なら即答できるよね。

 

なお,甲土地の登記記録が相続登記未了で下記のとおりであった場合

表題部 

所在A市B町  地番1番  地目宅地  地積100.00㎡

甲区

1番 所有権保存 所有者X

2番 所有権移転 原因令和2年2月2日売買 所有者Y

相続人のZさんが,甲土地とYさん名義(相続登記未了)の他の土地とを合筆する場合,Zさんは相続登記をすることなく,当該合筆の登記を申請することができるのか?

できるなら,

2番の売買による所有権移転登記を受けた際にYさんに通知された登記識別情報

を添付情報として提供できるのか?

こういったところが土地家屋調査士試験の論点になるけど。

これも,合格コースの受講を終えた卒業生なら即答できるよね。

 

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