平成26年20名,平成27年12名,
平成28年12名,平成29年8名,
平成30年16名,令和元年10名,
令和2年17名,令和3年13名
多くの受講生様に合格していただきました。
教えたことは実績に出る!
平成26年から令和3年までの指導で
約400名の講座利用者のうち108名が合格!
四人に一人以上が合格。
これが合格するための真の講義の証。
さあ,あなたも合格請負人金子の講義で調査士を目指そう。
令和5年リトライコース,模試コース受講生募集中です。
受講生募集中!
お問い合わせは下記まで。
knkclear@gmail.com
お名前とご住所と共にお問い合わせ下さい。
所有権移転登記をアプリーガで担当する西新宿の決済。
他の司法書士の関与は聴いていない。
ところが,買主の仲介さんが「司法書士の先生です。」と買主さんに別の司法書士を紹介している。
私が到着してから程なくしてやって来た別の司法書士を。
買主さんの名義にするマンションの移転登記完了後,何か権利に関する登記をするのだろう。
融資関連のようだから,抵当権の設定登記でもするのか。その他の登記も考えられる。
どんな登記をするのかは気になるが,そんなことはその司法書士に訊けないし,その司法書士も話してはならないこと。
司法書士法の守秘義務に抵触するおそれがある。
私が気になったことはもう一つある。
どこかで見た顔。その司法書士。
声をかけられ,名刺を交換する。
「金子さんって,あの金子さん。」と向こうから。
「●●君じゃない。久しぶり。」
名刺を拝見するや否や二十数年前にタイムスリップ!
その先生はLECで司法書士の問題作成のスタッフをしていたときの後輩。
私が土地家屋調査士の講座を立ち上げることになったときは,スタッフがいない一人での立ち上げ作業を何かと気にかけてくれた彼。
しきりに「何かお手伝いすることないですか。」と声をかけてくれたことを思い出す。
「土地家屋調査士課を一人できりもりされていたときは,何か近寄りがたい雰囲気がありましたけど。」と●●先生。
当時のことを二人で振り返る。
池袋で法人を立ち上げ十五六年経つという。
「立派になって。素晴らしいねえ。今度一杯行こうよ。」
「あのときのメンバーにも声をかけてみますよ。」と●●先生。
懐かしさ満載の西新宿での決済であった。
STUDY
司法書士同様,土地家屋調査士にも守秘義務がある。
その内容と,義務に違反した場合には罰則があるのかどうか,あればその内容を把握しておくべきだ。
前日のブログで御紹介した在庫処分の筆界特定土地家屋調査士法の講義をご購入されてはどうでしょう。
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