頑張れよリトライ生 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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土地家屋調査士受験に役立つ内容を盛り込んだブログです。

平成26年20名,平成27年12名,

平成28年12名,平成29年8名,

平成30年16名,令和元年10名,

令和2年17名,令和3年13名

多くの受講生様に合格していただきました。

教えたことは実績に出る!

平成26年から令和3年までの指導で

約400名の講座利用者のうち108名が合格!

四人に一人以上が合格。

これが合格するための真の講義の証。

さあ,あなたも合格請負人金子の講義で調査士を目指そう。

令和4年合格コース,リトライコース受講生募集中です。

受講生募集中!

お問い合わせは下記まで。

knkclear@gmail.com

お名前とご住所と共にお問い合わせ下さい。

現在の直接指導は三クラス各4名の計12名。

合格コースは土曜日の生クラス,火曜日木曜日のリモートクラス。

リトライコースは日曜日の生クラス。

 

リトライコースのリトライ生達の出来が悪いのはいかがなものかと思っている。

一生懸命やっているのはわかるがリトライ生だ。

また悔しい思いをしたくはないだろう。

一発かましておかないとね。

 

3月6日の講義。

四人の受講生に問う。

未登記の建物を規約によって共用部分とした場合に必要となる数個の登記のうち,最初にすべき登記は?

一人目アウト,二人目アウト,三人目が表題登記と答える。

なぜ,共用部分である旨の登記をする前に表題登記をしないといけないのか?

四人とも答えられなかった。

 

まじか。

リトライ生か?

「一生懸命やりました。結果は今年も出ませんでした。」

資格試験受験は勉強することに意味は無い。結果が全てだ。

そんな言葉は聞きたくないけど・・・

 

共用部分である旨の登記の申請適格者は表題部所有者又は所有権の登記名義人。

だから,共用部分である旨の登記を申請するには,登記記録の表題部は作成しておかないといけない。

共用部分である旨の登記の申請人は表題部所有者又は所有権の登記名義人となっています。だから,登記されていない建物については共用部分である旨の登記を申請することはできません。」

この答え。四人いて一人も言えないとは・・・

 

頑張れよリトライ生。

二度と悔しい思いをするんじゃないぞ。

 

 

お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もあり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)

knkclear@gmail.com