平成26年20名,平成27年12名,
平成28年12名,平成29年8名,
平成30年16名,令和元年10名,
令和2年17名
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「県庁所在地が平仮名で『さいたま』ってやばくない?ダサいだけじゃなくて,アホっぽいし。」
言いたい放題です。
埼玉県民の皆様,私の言葉ではありませんので,誤解の無いように。
映画「翔んで埼玉」の冒頭シーンの台詞です。
のっけから埼玉をディスりまくるこの映画。
広島県出身,東京都在住の私には羨ましい限りですが。
私の講義では「翔んで埼玉」ではなくて「なんでさいたま」。
ある建物の登記記録に所在が「与野市●●何番地」と記録されていても「さいたま市●●何番地」と読むものとする。そんな規定があるのですよ。
と,与野市の架空の建物を事例にして下記の条文の解説。
まさに,「なんでさいたま」
不動産登記規則第92条第1項
行政区画又はその名称の変更があった場合には,登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも,同様とする。
関東圏にお住まいの方はご存知の方も多いはず。
現在のさいたま市は平成13年5月1日に浦和市,大宮市,与野市の三市が合併してできた市。
よって,上記条文から,平成13年5月1日以降は,登記された土地や建物の所在に「与野市」と記載してあったとしても,それは「さいたま市」と,変更の登記がされたものとして読んでいくことになるということ。
なんでこのような規定があるかというと,土地の所在の変更の登記については表題部所有者又は所有権の登記名義人に申請義務は無いが,建物の所在の変更の登記については表題部所有者又は所有権の登記名義人に変更があった日から一月以内に申請しなければならない義務が課されているので,「浦和市」,「大宮市」,「与野市」の建物を管轄する登記所は,平成13年5月は地獄の月間となってしまうからである。
平成13年5月1日からの一ヶ月間,毎日のように大量の「さいたま市●●何番地」への建物の所在の変更の登記の申請があると,申請情報や添付情報の調査に追われる毎日となる。そうで無くとも,日々大量の登記の申請を受け付け,処理している登記所であるから,業務が滞るのは必至となる。
そこで,登記記録の建物の所在がたとえ合併前の市の名称になっていたとしても,平成13年5月1日以降は「さいたま市」に変更の登記がされたもとし,建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人に申請義務は無いものとするのである。
「所在の変更の登記は申請しなくていいです。お止め下さいね。」というわけだ。
これが「なんでさいたま」の理由である。
過去問H12-14・4,H13-13・オ,H24-13・エ,R1-16・オ
行政区画の変更により既登記の建物の所在に変更が生じたときは,表題部所有者又は所有権の登記名義人は,建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→誤(行政区画の変更が登記原因である建物の所在の変更の登記は,行政区画が変更されたことにより当然に登記がされたものとみなされるので,当該建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人には申請義務が課されることはない。)
しかし,当然のことながら,いつまで経っても登記記録の所在が「浦和市」「大宮市」,「与野市」のままでは公示上問題である。
そこで,同条第2項。
前項の場合には,登記官は,速やかに,表題部に記録した行政区画もしくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。
登記官の職権で名称を変更することになっている。現在の登記記録はコンピューターで管理され,申請情報や添付情報の調査をしなくて済むから,容易く変更できることであろう。
お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もあり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)
