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ソの音とレの音が星のキラッと輝く瞬間を表現し,この曲の始まりを告げる。

ほどなくしてuruの美しい声がイヤホンを占領する。

その歌声と同時に星は夜空と共に消えていき,モノレールの車窓には,うっすらと幾つもの巨大な影が現れた。

駐機場に整列したいくつもの翼にまもなく陽の光が注がれる。

夜明け前の都会のエアポート。

滅多に羽田に来ることがない私にとって,これだけの数の航空機が居並ぶ光景は非日常への入口だ。

 

朝一のJAL機で西下。

機内は結構な混みよう。ほぼ満席。密である。

幸いにも隣の座席は空いていたが,マスク無しでは心配になる。

 

午前7時に羽田を飛び立ったJAL機は一時間強で着陸態勢に。

やがて飛行機の窓は青から緑一色に。

山と山の間を降下していく。

山の上の滑走路へのランディングだ。

 

広島空港は羽田とはほど遠い景色の中にある。

山の上。

こちらはuruではなくウルトラセブン。

山の上で回転するレーダーを見ると,山の中からウルトラホーク一号が飛び出してきそうだ。

 

空港はいいお天気。

秋晴れに紅葉の広島。

レンタカーでも借りてドライブでもしたい気分だった。

 

STUDY

令和2年の本試験でも出題された,飛行場に関する地目認定の穴埋め問題を。

飛行場において,「 ① 」の利用を主とする「 ① 」敷地以外の部分が「 ① 」に附随する「 ② 」に過ぎないと認められる場合には,その全部を一団として宅地とする。逆に,飛行場において,一部に「 ① 」がある場合でも,「 ① 」敷地以外の土地の利用を主とし,「 ① 」はその附随的なものに過ぎないと認められるときは,その全部を一団として「 ③ 」とする。ただし,道路,溝,堀その他により「 ① 」敷地として判然区分することができる状況にあるものは,これを区分して宅地としても差し支えない。

 

不動産登記事務取扱手続準則第69条第6号,第7号

六 遊園地,運動場,ゴルフ場又は飛行場において,建物(①)の利用を主とする建物(①)地以外の部分が建物(①)に附随する庭園(②)に過ぎないと認められる場合には,その全部を一団として宅地とする。

七 遊園地,運動場,ゴルフ場又は飛行場において,一部に建物(①)がある場合でも,建物(①)地以外の土地の利用を主とし,建物(①)はその附随的なものに過ぎないと認められるときは,その全部を一団として雑種地(③)とする。ただし,道路,溝,堀その他により建物(①)敷地として判然区分することができる状況にあるものは,これを区分して宅地としても差し支えない。

 

 

 

 

 

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