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平成26年本試験 講座利用者約50名のうち20名が本試験合格!

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平成26年以降の6年間で講座利用者約290名のうち78人が合格!

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民法の土地の所有権の論点,相隣関係の復習を。

 

民法第233条はどっち?

 

(竹木の枝の切除及び根の切取り)

第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,その竹木の所有者に,その枝を切除させることができる

2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは,その根を切り取ることができる

 

(竹木の枝の切除及び根の切取り)

第233条 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは,その竹木の所有者に,その根を切除させることができる。

2 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,その枝を切り取ることができる。

 

上の方ですね。

枝は勝手に切ってはいけません根は結構です

「値切れます(根切れます)」と覚えてみては。

 

皆さんの所有する土地に嫌いな人が住んでいると想像してみよう。私ならLだ。

Kさんの土地の隣にLが住んでいる。

Kにとってはどうしようもなく嫌いなL。

Lの竹木のが延びてきた。自分で切りたいくらいだが切ってはだめ。Lに切ってもらうように言わないといけない。これは,枝を切ってもらうのに,自分の土地に嫌な奴を入らせる必要はないからだ。注意すべき点としては,Lが土地の所有者ではなく,竹木の所有者であること。Lが土地の所有者で,Aが竹木の所有者なら,枝切りはAに請求すべきことになる。

Lの竹木のが延びてきた。こちらはLに切らせる必要はない,K自ら切れる。根切れます。これは,根を切ってもらうのに,自分の土地に嫌な奴を入らせる必要があるからだ。LがLの土地から根を切っても,根の先はKの土地に残ってしまう。枝は空中にあるが,根は土の中なので,枝のようにはいかない。根の残りを取り除いてもらうのに自分の土地に嫌なヤツを入れるのもシャクだ。だから,延びてきた根は切ってもよいとなっている。

 

隣の竹木を持っているのは嫌いな奴で事例を作ると覚えやすいのでは?

 

契約の内容を確認し,一月後に契約締結予定。

よろしくお願いしますと握手した。

一週間したら,約束した報酬額を一方的に値切ってきた。

「納得いかない。約束は守って下さいよ。この額でいいですよねと確認し,握手までしたじゃないですか。」と言うと,人の首まで切った。

そんな不当な会社に屈するわけにはいかない。

 

 

 

 

 

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