まさこ様,ジャッジを | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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平成26年本試験 講座利用者約50名のうち20名が本試験合格!

平成27年本試験 講座利用者約50名のうち12名が本試験合格!

平成28年本試験 講座利用者約50名のうち12名が本試験合格!

平成29年本試験 講座利用者約50名のうち8名が本試験合格!

平成30年本試験 講座利用者約50名のうち16名が本試験合格!

令和元年本試験 講座利用者約40名のうち10名が本試験合格!

平成26年以降の6年間で講座利用者約290名のうち78人が合格!

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もりまさこさん。

昔は,「♪先生,先生,それは先生♪」と歌っていた森昌子さん。

今は,「先生」と呼ばれる森まさこ法務大臣。

 

ゴーンさんの一件で世に知れ渡った感がある。

調査士の受験勉強においても,法務省のトップは認知度が高い方がいい。

 

土地家屋調査士の登録の申請が拒否された。

納得がいかない者は,審査請求を森まさこ法務大臣に。

「まさこ様,ジャッジを」お願いしますだ。

土地家屋調査士法第12条第1項(登録を拒否された場合の審査請求)

第10条第1項の規定により登録を拒否された者は,当該処分に不服があるときは,法務大臣に対して審査請求をすることができる。

 

土地家屋調査士の登録が取り消された。

納得がいかない者は,審査請求を森まさこ法務大臣に。

「まさこ様,ジャッジを」お願いしますだ。

土地家屋調査士法第17条(登録拒否に関する規定の準用)

第12条第1項及び第3項の規定は,第15条第1項又は前条第1項の規定による登録の取消しに準用する。この場合において,第12条第3項中「第46条第2項」とあるのは,「第46条第1項」と読み替えるものとする。

 

土地家屋調査士の登録関係の審査請求先は森まさこ法務大臣なのです。

 

ちなみに,不動産登記法の規定に基づく審査請求は,まさこ様に対してではありませんね。

不動産登記法第156条第1項(審査請求)

登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は,当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。

 

 

 

 

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