補助者に資格をとらせたい | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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平成26年本試験 講座利用者約50名のうち20名が本試験合格!

平成27年本試験 講座利用者約50名のうち12名が本試験合格!

平成28年本試験 講座利用者約50名のうち12名が本試験合格!

平成29年本試験 講座利用者約50名のうち8名が本試験合格!

平成30年本試験 講座利用者約50名のうち16名が本試験合格!

令和元年本試験 講座利用者約40名のうち10名が本試験合格!

平成26年以降の6年間で講座利用者約290名のうち78人が合格!

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うちの補助者にも先生の講義を受けさせたいと思うのですが・・・

かつての私の受講生からメール。

地方で御開業の現役調査士。

卒業生に支援されることあまたの私です。

実際に受講していただくかどうかに関係無く,そんな風に言っていただけるだけで幸せです。

 

グーグルマップで先生の事務所を見ると隣が酒屋。

ビール大好きの先生なので,いつでも飲めますねだ。

「最適な場所ですね」と言っていいのでしょう。

人を育てることは大変だけど,片腕となるような補助者を育て,その補助者に資格をとらせて立派な調査士さんに。

先生の願いが叶いますように。

 

現場作業を終えて,すっかり陽が暮れて事務所に帰る。

これから図面の作成で残業。

冷たい水で一息と冷蔵庫を開ける。

思いがけず,中には冷えた缶ビール。

缶に貼られた付箋に「先生お疲れ様です。残業頑張って下さい。」

そんな光景を想像しつつ,受講案内をさせていただきました。

 

 

 

STUDY

問 土地家屋調査士施行規則第23条を,(   )に適切な文言を補って完成させよ。

(補助者)

第23条 調査士は,その業務の(   )をさせるため補助者を置くことができる。

2 調査士は,補助者を置いたときは,(   ),その旨を所属の調査士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなったときも,同様とする。

3 調査士会は,前項の規定による届出があつたときは,その旨をその調査士会の(   )の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。

 

講座詳細はHPにてご確認下さい(左上の合格の扉バナーをクリック!)

 

お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もあり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)

knkclear@gmail.com