令和元年,受講生約40名中10名が合格!
西国分寺の教室へは昨年の暮れから,原則マイカー通勤。
電車に乗るために駅まで歩く,駅から歩くは基本なし。
自宅から最寄りの東小金井駅までは片道10分程度。往復で20分。
西国分寺の駅から西国分寺の教室までも片道10分程度だから,往復で20分。
電車で自宅と教室の往復となると,合計40分ほど歩くことになる。
車だと,当然,その歩きは無くなる。
マイカー通勤の選択理由は楽なのもあるが,多忙が第一の要因。
ほぼ週の半分が早朝午前5時に出て,深夜11時に帰宅。
火曜日水曜日木曜日土曜日日曜日と講義,教材作成に発送業務を一人でこなすとなると,時間は必要。
道も空いていることもあり,電車だとドアツードアでだいたい40分から45分かかるところを,車だと20分もかからない。早いときには15分。
コロナ感染の危険性が出始めた3月以降は,電車での往復は月イチ程度となった。
多忙の身にはありがたい限りだと思っていた。
コロナの影響で講義の時間は減った。
一週間前,気分転換をと,一ヶ月半ぶりに電車に乗ろうと駅まで歩いた。
がーん!
自宅を出て100メートル程度。痙攣や足がつるとまではいかないが,ふくらはぎが近い状態。
まじか・・・
マイカー通勤は楽であり,ありがたいと思っていたが,歩かないということは老化を促進することなのかと思い知った。老化だけじゃない,成人病予備軍への第一歩でもある。
運動不足解消が今後の課題。
家の中で1分30秒間のスクワット,足上げ腹筋1分を4セットから始めることにする。
STUDY
国道や市道等自動車の通る道路の地目は公衆用道路。
下記のリトライコース不動産登記講座第3回の第1問では,イの肢の公衆用道路にスポットを当てて講義した。
第1問 地目の認定に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものは,幾つあるか。
ア 家畜を放牧する土地の地目は,牧場である。
イ 一般交通の用に供する道路であっても,道路法による道路でない土地の地目は,雑種地である。
ウ 耕作地の区域内にある農具小屋の敷地の地目は,その建物が永久的設備と認められるものに限り,宅地である。
エ 温泉の湧出口だけでなく,その維持に必要な土地の地目も,鉱泉地である。
オ 遊園地において,建物の利用を主とする建物敷地以外の部分が建物に附随する庭園に過ぎないと認められる場合には,その全部を一団として,地目を宅地と認定する。
1 1個 2 2個 3 3個 4 4個 5 5個
公衆用道路と認定する主要なケース(解説冊子から抜粋)。
・一般交通の用に供する道路は,道路法による道路(高速自動車国道,一般国道,都道府県道,市町村道)であるかどうかを問わず,「公衆用道路」として取り扱う(準6821)。
・農道,林道,里道も「公衆用道路」である(表示登記教材地目認定)。
・私有地であっても,一般交通の用に供されているものは,「公衆用道路」として取り扱う(表示登記教材地目認定)。
・循環道路でなく,いわゆる袋小路となっているものであっても,客観的にみて一般交通の用に供されているものは,「公衆用道路」として取り扱う(先例S37.6.20-1605)。→【参考図】参照
リトライコース受講生は,公衆用道路と認定しない注意すべきケースも解説冊子で確認しておくように。
講座詳細はHPにてご確認下さい(左上の合格の扉バナーをクリック!)
お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もあり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)